立命館大学学友会個人情報保護に関する規程

定義

1. 個人情報

個人を識別できる(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・学生証番号等)情報をいう。これは、団体の登録やそれに類する書類提出などによって学友会が所有する。

2. 学友会所属団体
中央常任委員会・各学部自治会・中央事業団体・中央任意団体・登録団体・体育会本部所属団体・学術本部所属団体・学芸総部所属団体をいう。
3. 個人情報管理者

中央常任委員会委員長及び各団体の代表者とする。

責務

  1. 学友会所属団体は、各団体に特段の定めがある場合を除き、個人情報に関してはこの規程を遵守することとする。
  2. 個人情報管理者は個人情報の管理について各団体においてこの規定を遵守するよう行動する。

安全管理

不用意に個人情報が閲覧できることのないよう、個人情報は厳重に管理する。また、個人情報は原則5年間各団体において保存することとする。

個人情報の利用制限

団体や個人から提供された個人情報は、本人の同意がある場合や提供を受けた業務、その他正当な目的のために使用する。

第三者提供

  1. 団体・個人から提供された個人情報は正当な理由がある場合を除き、いかなる第三者にも提供しない。
  2. 前項で言うところの「正当な理由」とは、団体・個人より承諾を得た場合、及び、警察などから事件捜査に関わる情報開示の依頼があった場合とする。

罰則

本規程の禁止事項に抵触した場合には学友会会則によって処罰を行う。

改廃

この規程の改廃は、中央委員会審議を経て代議委員会が行う。

附則

この規定は、2006年2月3日から施行し、2006年2月3日から適用する。